人気小説家の赤川次郎は今年51歳。
しかし彼の正確な誕生日は4年に一度しか巡って来ない。
そう、彼は閏年の2月29日生まれなのだ。
誕生日が来て喜んでいるうちは、まだ子供。
悲しむようになると年をとった証拠・・・と言える。
閏年に生まれた人は、便宜上、その時の都合で誕生日が来たことにもできるし、来なかったことにもできるから便利・・・かな?
たいていは月末の28日に誕生日を祝うことになると思うが、法律上はどうなっているのか?
例えば2月29日生まれの19歳の人間が、2月の末に凶悪事件を起こした場合。
はたして成人として裁かれるのか、未成年として扱われるのか・・・??
ちゃんと民法で決められている。
この条文を「20歳の計算方法」というらしい。
「20歳の計算方法」によると、もし2月29日生まれの19歳の人間が、閏年ではない2月の末、つまり28日に凶悪事件を起こした場合には、未成年として扱われる。
20年前には、まだ生まれていない・・・というわけだ。
民法上、2月29日生まれの人間が年をとるのは、閏年でない場合、28日が満了した瞬間。3月1日の午前0時0分ということになっている。
法律で決められていることには、やたらと数字が多い。
数値的に計らない限り、物事を一律にかたづける方法はない・・・ということか。
もちろん「20歳の計算方法」には、精神年齢の算出方法など書かれているはずもない。